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お電話受付時間 月〜金 9:30-18:00 初回1時間相談無料 TEL: 03-5731-5887

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労働審判の費用のご案内

初回相談料

1時間 無料


労働事件顧問契約の概要


労働事件については、顧問契約の締結が前提となります。
着手金・報酬金は発生しません。

顧問料   月10万円(消費税別)
サービス内容 以下のサービスが合計5時間の範囲で利用できます。

  1. 一般顧問契約のサービスの全て
  2. 団体交渉の相談・準備・対応・書面作成
  3. 労働審判・労働仮処分・労働訴訟の相談・準備・対応・書面作成
上記サービス時間を超過した場合には超過料金が発生いたします。

顧問料   月15万円(消費税別)
サービス内容 以下のサービスが合計8時間の範囲で利用できます。

  1. 一般顧問契約のサービスの全て
  2. 団体交渉の相談・準備・対応・書面作成
  3. 労働審判・労働仮処分・労働訴訟の相談・準備・対応・書面作成
上記サービス時間を超過した場合には超過料金が発生いたします。

※取り扱う事件によって、顧問料は上記以外の場合もございます。
顧問契約を締結しなかった場合は、1時間3万円~5万円となります。(税別)

顧問契約方式とは


顧問契約方式というのは,一定期間契約を継続することを前提として,毎月定額の顧問料をお支払いいただき,顧問料の額に応じてサービスを利用できる時間が決められているものを言います。顧問料の月額は,案件にかかると予測される時間や弁護士が行う業務の内容に応じて変わりますので,初回相談の際に弁護士からご提案いたします。
具体例
たとえば,月額10万円の顧問契約であれば,5時間までサービスを利用できるというものです。 この時間を超過してサービスをご利用された場合には超過料金を頂くことになります。超過料金を頂く場合には,請求の根拠となる弁護士の業務の内容を明示します。そのため,どの業務にどれだけ費用が掛かったのかはっきりと分かる明確な料金システムとなっています。

顧問契約方式を採用する理由


労働問題に関する案件において,弁護士の最良の仕事とは何でしょか?
例えば,100万円を貸していてそれを返してもらう貸金返還訴訟の場合には,100万円を獲得することが弁護士の最良の仕事です。
しかし,労働問題に関する案件は,様々な解決方法がある中から,御社にとって最善の解決方法を選択し実現することが,弁護士として最良の仕事ということになります。
ところが,最善の解決方法と言っても常に一定ではなく,御社を取り巻く状況や相手の労働者が望むものなどが変化することに応じて,御社にとっての最善の解決方法も変化します。御社にとって最初はAという解決が良かったが、状況の変化によってBという解決が良いということもあります。それに柔軟に対応できるのが顧問契約方式です。
他方,「着手金○円,成功報酬○円」とする成功報酬方式は,一見すると費用の見通しが立てやすく安心のように思えますが,あらかじめ成功(=解決)の内容が決められてしまうことにより、解決方法が限定され、状況の変化によって必ずしも選択された解決方法が御社にとって最善のものでないばかりか,時には大きな損害を被ることもあるのです。
そこで,依頼者である御社が最もメリットを得られる費用のお支払い方法として,当事務所では顧問契約方式を採用しています。

一般顧問契約


顧問料   月5万円以上(消費税別)

サービス内容

  1. 1.以下のサービスが月5万円(消費税別)の顧問契約の場合顧問先会社,関連会社およびその従業員を含め合計月2.5時間の範囲内まで無料で利用できます。サービス時間を超過した場合は超過料金が発生します。
      ①来所・メール・電話・FAXでの相談 
      ②契約書のチェック

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