労働審判の申立書が裁判所から送られてきてお困りではございませんか?
会社側に不利な状態でスタートする労働審判では,弁護士選びを間違えると・・・
- 通常の裁判と比べて短期間で準備をしなければならないので,十分な準備ができない
- 通常の裁判との違いを理解していないため,効果的な主張ができない
- 労働審判後のことまで考えた見通しを立てられない
- 専門書に書いてあるような定型的な解決方法しか提案できない
など,御社が不利益を受けてしまいます。
KAI法律事務所の弁護士は,会社側専門で労働審判を取り扱い,経験が豊富なので,お任せ頂ければ安心です。
KAI法律事務所の労働審判対応の5つの特徴
①会社側専門の法律事務所
会社側専門で労働審判を取り扱っており,労働者からの依頼を受けておりません。そのため,当事務所にお任せいただければ,徹底して御社の立場に立った労働審判対応が受けられます。
②必ず所長を含む複数の弁護士で対応
所長を含む2名以上の弁護士が必ず御社の案件を担当し,通常の裁判と比べて短期間で準備をしなければならない労働審判でも十分な準備ができる体制を整えています。また,所長を含む2名以上の弁護士が担当することで,所長弁護士の豊富な経験に基づく確かな戦略と勤務弁護士による迅速な対応という相乗効果によるメリットを,御社は受けることができます。
③会社側での労働審判の経験が豊富
当事務所は会社側専門で積極的に労働審判の案件を取り扱ってきました。その経験に基づき蓄積された労働審判のノウハウにより効果的な主張が行えるので,当事務所の経験は,御社の主張を審判官・審判員(裁判における裁判官)に理解させるための武器となります。
④徹底した準備で経営者の方の思いを伝える
労働審判当日は,審判官・審判員から質問されて,経営者の方や担当者の方が口頭で受け答えをすること(審尋)があります。当事務所では,事前に打ち合わせを行うので,経営者の方や担当者の方は,当日落ち着いて審尋に対応することができ,考えや思いをきちんと伝えることができます。
⑤多彩な解決方法の提案と確かな実現力
労働審判に限らず労働問題に関する案件を広く取り扱ってきたので,解決方法の引き出しが多くどんな事案にも臨機応変な対応ができます。また,団体交渉などの厳しい交渉においても会社側に有利な解決方法を実現してきました。したがって,当事務所にお任せいただければ,御社は,事案に即したオーダーメイドの解決方法の提案が受けられ,その解決方法の実現に向けた弁護士の全力のサポートが受けられます。
労働問題に関する書籍を執筆
代表挨拶
契約後のサービス内容
- 労働審判のご相談(ご来所・メール・電話・FAXなどで,原則即日ご相談いただけます)
- 当事務所が,相手方からの文書や電話連絡への対応窓口となり対応します
- 関係者からの事情聴取,証拠の収集
- 裁判所に提出する書面の作成(作成した書面は,必ず御社に内容をチェックして頂いた後で裁判所に提出します。)
- 審尋(審判官が口頭で当事者に質問し,当事者が答える形の質疑応答)のリハーサル及び調停(話し合い)解決への対応
- 審尋・調停への立ち会い
御社にご協力いただくこと
労働審判では短い準備期間しかありませんので,御社のご協力が不可欠です。主に以下のことに,ご協力をお願いしています。
- 労働審判のご相談(ご来所・メール・電話・FAXなどで,原則即日ご相談いただけます)
- 弁護士から経営者の方,担当者の方への事情の聴き取り
- 証拠となる資料のご用意(例えば,解雇が問題となっている場合は解雇通知書をご用意いただく,などです。)
※ご用意いただくことになる資料は事案によって異なりますので,弁護士が資料を特定して,御社にご用意いただきます。 - 弁護士が作成した裁判所に提出する書面の内容のご確認
- 審尋のリハーサル
労働審判の案件は,準備期間が短く,必ず所長弁護士を含む複数の弁護士で対応するため,ご依頼が重なってしまった場合はお断りさせて頂くことがございます。お早目にご相談にご来所ください。初回相談は1時間無料ですので,下記電話番号またはメールフォームから,まずはご相談のご予約をお取り下さい。