KAI法律事務所の労働審判対応の5つの特徴
①会社側専門の法律事務所
会社側専門で労働審判を取り扱っており,労働者からの依頼を受けておりません。労働事件を扱う法律事務所の大多数は,会社側・労働者側双方のご依頼を受けていますが,これでは弁護士自身の物の見方が中立的になってしまったり,労働者側の事件への影響を考慮する必要がでてきたり,御社の利益を守るためには不十分です。そのため,当事務所にお任せいただければ,徹底して御社の立場に立った労働審判対応が受けられます。
②必ず所長を含む複数の弁護士で対応
労働審判は,労働者側は充分な準備をしてから申立書を提出できるのに対して,会社側の準備の期間が2,3週間程度の余裕しかありません(ご相談に来られるのが遅れればそれだけ準備の期間が短くなってしまいます)。当事務所では,所長を含む2名以上の弁護士が必ず御社の案件を担当し,通常の裁判と比べて短期間で準備をしなければならない労働審判でも十分な準備ができる体制を整えています。また,所長を含む2名以上の弁護士が担当することで,所長弁護士の豊富な経験に基づく確かな戦略と勤務弁護士による迅速な対応という相乗効果によるメリットを,御社は受けることができます。
③会社側での労働審判の経験が豊富
当事務所は会社側専門で積極的に労働審判の案件を取り扱ってきました。その経験に基づき蓄積された労働審判のノウハウにより効果的な主張が行えるので,当事務所の経験は,御社の主張を審判官・審判員(裁判における裁判官)に理解させるための武器となります。
④徹底した準備で経営者の方の思いを伝える
労働審判当日は,審判官・審判員から質問されて,経営者の方や担当者の方が口頭で受け答えをすること(審尋)があります。裁判所という慣れない環境に加えて,矢継ぎ早に審判官・審判員から質問がされるため,十分な準備をしておかないと考えや思いがきちんと伝わらないことや,誤って伝わってしまうことがあります。当事務所では,事前にその打ち合わせを行うので,経営者の方や担当者の方は,当日落ち着いて審尋に対応することができ,考えや思いをきちんと伝えることができます。
⑤多彩な解決方法の提案と確かな実現力
労働審判に限らず労働問題に関する案件を広く取り扱ってきたので,解決方法の引き出しが多くどんな事案にも臨機応変な対応ができます。また,団体交渉などの厳しい交渉においても会社側に有利な解決方法を実現してきました。したがって,当事務所にお任せいただければ,御社は,事案に即したオーダーメイドの解決方法の提案が受けられ,その解決方法の実現に向けた弁護士の全力のサポートが受けられます。