事例でわかる 労働審判手続の流れ&対応のポイント
- 1.増加する労使トラブルと労働審判制度の現状
- 2.労働審判手続の特徴
- 3.労働審判手続の仕組み
- 4.労働審判に対する企業・弁護士それぞれの関わり方
- 5.事例でわかる「労働審判」対応時のポイント&留意点
- ①第一回打ち合わせのポイント →(5月24日 D弁護士事務所にて)から
- ②第二回打ち合わせのポイント →(6月14日・D弁護士事務所にて)から
- ③第一回審判期日のポイント→(6月18日 第1回期日:書記官に申立人相手方双方が審判廷に入るように求められる)から
5.事例でわかる「労働審判」対応時のポイント&留意点
株式会社Aは、正社員15名のパーティー用の服の製造販売会社であったが、景気の低迷で、平成21年には売上が20%以上落ち込み、同社社長Bは、同年10月に基本給を当面10%カットすることにしてそれを実行した。しかし、平成22年になっても市場が回復せず、A社は、従業員Cを、同年3月末日をもって解雇した。ところが、裁判所から、同年5月17日にCのA社に対する労働審判申立書が届いた。内容は、CがA社に対し労働契約上の権利を有することの確認、平成22年4月以降の月30万円の賃金の支払い、平成21年10月から22年3月までのカットした賃金18万円の支払いを求めるものであった。B社長は、直接弁護士の知り合いがいなかったが、知人の紹介である弁護士を訪ねたが、労働問題は専門でないと断られるなどして、ようやく1週間経た5月24日に、使用者側の労働問題を専門としているD弁護士を訪ねて相談することになった。