事例でわかる 労働審判手続の流れ&対応のポイント
- 1.増加する労使トラブルと労働審判制度の現状
- 2.労働審判手続の特徴
- 3.労働審判手続の仕組み
- 4.労働審判に対する企業・弁護士それぞれの関わり方
- 5.事例でわかる「労働審判」対応時のポイント&留意点
- ①第一回打ち合わせのポイント →(5月24日 D弁護士事務所にて)から
- ②第二回打ち合わせのポイント →(6月14日・D弁護士事務所にて)から
- ③第一回審判期日のポイント→(6月18日 第1回期日:書記官に申立人相手方双方が審判廷に入るように求められる)から
1.増加する労使トラブルと労働審判制度の現状
労働審判制度は、平成18年4月にスタートしましたが、平成19年通年の申立件数は1、494件、同20年の申立件数は2、052件となっており、平成20年は前年より37%申立件数が増加しています。なお、同21年通年の申立件数は3、468件で前年比60%増加しています。 平成21年の申立件数の内訳は、解雇・雇止などといった「非金銭・地位確認」の請求が1、701件(49.0%)、「金銭・賃金等」が1、059件(30.5%)、「金銭・その他」が411件(11.9%)、「金銭・退職金」が205件(5.9%)、「非金銭・その他」が92件(2.7%)となっています。 なお、賃金等には解雇予告手当、残業代が含まれています。 解雇や雇止めなどの地位確認請求が49.0%、賃金・解雇予告手当・残業代・退職金の金銭請求が36.4%であり、これらを合わせると全体の85.4%を占めていることになります。 また、平成21年の労働審判の既済事件数は3、236件ですが、その内訳は、調停成立が2、200件(68.2%)、労働審判が600件(18.6%)、取り下げが294件(9.1%)、その他が132件(4.1%)となっています。 以上からすると、労働審判では調停で終了する割合が68.2%であり、600件の労働審判のうち212件が異議申立てなく確定していますから、約75%(2、200件+212件)が労働審判で解決していることになります。労働事件では多くの事件が解決する傾向を示しています。 労働審判既済事件の期日実施回数(平成22年5月末現在)では、調停は第2回期日に成立しているものが最多(36.7%)です。 審理期間の平均は74.0日(約2.5ヵ月)で、労働審判事件については、短期に解決する傾向を示しています。